【違反対象物の公表制度とは】
建物の利用者自らが、建物の危険性に関する情報を入手しその建物の利用について判断できるよう、当組合ホームページ上に建物の消防法令違反を公表する制度です。
【改正の背景・目的】
近年、宿泊施設や社会福祉施設など不特定多数の方が利用する施設の火災において、多くの死傷者が発生したことを踏まえ、このような建物のうち、重大な消防法令違反のある防火対象物に関する内容を公表し、建物の利用者の方が、自ら火災の危険性に関する情報を入手し利用する際の判断ができるよう、中濃消防組合火災予防条例の改正を図ったものです。
【公表の対象となる建物】
劇場や飲食店、店舗など不特定多数の方が利用する建物、病院や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物など消防法第17条の2の5第2項第4号に規定する「特定防火対象物」が対象です。
公表の対象となる「特定防火対象物」
(1)項 | イ | 劇場、映画館等 | (5)項 | イ | 旅館、ホテル等 |
ロ | 公会堂、集会場 | (6)項 | イ | 病院、診療所等 | |
(2)項 | イ | キャバレー等 | ロ | 特別養護老人ホーム等 | |
ロ | 遊技場等 | ハ | 老人デイサービスセンター等 | ||
ハ | 性風俗関連特殊営業店舗等 | ニ | 幼稚園等 | ||
ニ | カラオケボックス等 | (9)項 | イ | 特殊浴場 | |
(3)項 | イ | 料理店 | (16)項 | イ | 特定複合用途防火対象物(※1) |
ロ | 飲食店 | (16の2)項 | 地下街(※2) | ||
(4)項 | 物品販売店等 | (16の3)項 | 準地下街(※2) |
※1 上記表の(1)項から(9)項まで掲げる用途が含まれる建物です。
※2 現在、中濃消防組合管内に地下街、準地下街に該当する施設はありません。
【対象となる重大な消防法令違反】
消防法令で建物に設置義務のある屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反を対象とします。
【公表までの流れ】
防火対象物の立入検査を実施し、違反の内容を関係者に通知をした日から、14日経過してもなお、同一の違反が認められる場合に、当消防組合ホームページで公表します。
なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。
【公表の内容】
次の情報がホームページに掲載されることになります。
・ 防火対象物の名称
・ 防火対象物の所在地
・ 違反の内容
【根拠法令】
平成29年10月11日に中濃消防組合火災予防条例の一部が改正され、第48条「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。この規程により、重大な消防法令違反対象物を公表することとなりました。
【公布日及び施行日】
・ 公布日 平成29年10月11日
・ 施行日 平成31年4月1日
【建物関係者の方へ】
次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反となる場合がありますので、事前に消防署にご相談ください。
・ 建物の増改築(窓などの開口部をふさぐことも含む)や隣接建物との接続を行う場合
・ 飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入店又は建物の用途が変更となる場合